第2段階の年金分割

年金分割は2段階に分かれて行われます。
第1段階が2007年4月実施の「離婚分割」
第2段階が2008年4月実施の「3号分割」です。
◎第2段階の年金分割(3号分割)
(対象)
2008年4月以降に離婚した夫婦
(分割)
厚生年金の報酬比例部分を夫婦で強制的に2分の1に分割
内縁の妻でも年金分割を受けられます
(分割対象期間)
婚姻期間の厚生年金の保険料納付期間
(分割割合の決まり方)
強制的に2分の1に分割
(年金分割の手続き)
離婚が成立すれば一方的に社会保険事務所に申請できます。
離婚分割は2年以内という制限がありましたが、この3号分割では請求の期限はありません。
(その他)
第3号被保険者の中には専業主夫も含まれますので妻に限らず、夫も妻の厚生年金の半分がもらえることがあります。
3号分割では、離婚以外でも配偶者の長期間に及ぶ行方不明も年金分割可能としています。
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